(info No.7)[令和4年10月施行 育児休業改正による実務対策]
令和4年10月1日からの新制度、『出生時育児休業(産後パパ育休)』が創設されます。
主に男性労働者は配偶者の出産後8週間以内に4週間まで、1歳までの育児休業とは別に、
出産時育児休業を取得することが出来るようになります。
改正前の『パパ休暇』との違いは、2回の分割取得が可能となる点に加え、労使協定等を
締結することで、労働者が合意する範囲内で休業中に就業することが可能となる点です。
令和4年10月1日からの新制度、『出生時育児休業(産後パパ育休)』が創設されます。
主に男性労働者は配偶者の出産後8週間以内に4週間まで、1歳までの育児休業とは別に、
出産時育児休業を取得することが出来るようになります。
改正前の『パパ休暇』との違いは、2回の分割取得が可能となる点に加え、労使協定等を
締結することで、労働者が合意する範囲内で休業中に就業することが可能となる点です。